ホリエモンが保釈


 東京地裁は二十七日、
ライブドア事件証券取引法違反
(偽計取引、風説の流布有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた
前社長堀江貴文被告(33)の保釈許可決定を不服として、
東京地検が申し立てた準抗告を棄却した。
東京地検憲法違反などに限られる特別抗告はせず、
堀江被告は逮捕から九十四日ぶりに保釈され、収容先の東京拘置所を出た。

 起訴事実を否認している被告の初公判前の保釈は異例で、
昨年十一月から導入された公判前整理手続きが
堀江被告に適用されたことなどが影響したとみられる。

 堀江被告は一月二十三日に逮捕され、証取法違反の罪を否認してきた。

 弁護人は最初の起訴後の二月十六日と追起訴された三月十四日に
保釈を請求したが認められず、今月十日に三たび請求。

 東京地裁は二十六日、保釈を許可した。
公判前整理手続きで検察側の証明予定事実記載書や証拠調べ請求書、
弁護側の意見書が提出され、争点がはっきりし、
証拠隠滅に当たる口裏合わせなどの可能性が少なくなったと判断したとみられる。

 起訴事実の内容や被告の資産状況などを考慮して決める保釈保証金は三億円で、
堀江被告は小切手で即日納付した。

 東京地検は同日、準抗告し、拘置の必要性を指摘したが、認められなかった。

 一連の事件で逮捕、起訴された五人のうち、
堀江被告以外の前取締役宮内亮治被告(38)ら四人は既に保釈されている。
スポーツ報知